「有償ミックスします!詳しくはDM!」みたいなのって法律的に大丈夫なの?を調べてみた:「特定商取引法に基づく表記」

今の音楽制作・ミックスの活動を始めて1年ほどになりました。

ちょっと疑問に思いつつ放置していた件を少し勉強中です。

その一つが「特定商取引法に基づく表記」です。

通販サイトなどでは下の方に大体書いてある、お店の住所や連絡先などですね。

あれってなんなの?書いてないどどうなの?というのが気になってました。


勉強してみたことをものすごく簡単にざっくりまとめてみます。


・インターネット経由でのサービスの提供で対価をもらう行為は「通信販売」

「有償ミックスします!詳しくはDM!」みたいなのも通信販売です。

ミックス以外(仮歌、イラストなどのサービスの提供全般)ももちろん含まれます。


・通信販売を行う人は「特定商取引法に基づく表記」を記載する必要がある。

内容はたくさんありますが、住所・氏名・連絡先(電話番号)なども含まれます。

個人でも記載する必要があります(後述)


・記載していない場合は法律に基づく罰則の対象になる。

罰則内容は

・3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方

・業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令

罰則は結構重めです。


Twitterのプロフィール欄のような記載文字数が少ないところでは当然書ききれませんので、別のサイトなどを利用して記載するのがいいでしょう。

とはいえ、個人でされてる方が住所・氏名を書かなきゃいけないのはちょっと抵抗ありますよね。なので、一部の項目については「消費者の求めがあれば速やかに開示する」と表記していることで省略が可能です。ただし、求めがあった場合には正確に開示する必要はあります。

解説がわかりやすい、Shopifyさんのサイトもリンクしておきます。

ネットショップに必要な「特定商取引法に基づく表記」とは?

特に下の方の「よくある質問」が分かりやすいです。


僕は誰でも見れるサイト上に住所・氏名を書きたくないので、金銭のやり取りは全てココナラなどのサイトを経由して行うことにしています。

そういうサイト経由なら記載は不要なのか?(サイトとしての記載はあるが、実際に業務をしている人の記載は不要なのか?)という疑問はまだありますが、また詳しい方に教えてもらおうと思います。

または、詳しい方いらっしゃいましたらご教授ください!

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